こんにちは!オタクFP見習いのカイです。
「FP2級試験」でも取り上げられた「セルフメディケーション税制」です。
私たちが確定申告する上で、一番身近な税制かもしれません。
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市販の医薬品で税金が戻ってくる!?
2017年1月から「セルフメディケーション税制」と言う制度ができたことを知っていますか?
これは
※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
と言う制度です。
簡単に言って
きちんと健康に気を使い、予防の取り組みをしている人が自分や家族のために一定の市販薬を一定金額以上買った際には、確定申告すれば所得控除が受けられますよ。
と言うことです。
一定の市販薬って?
市販されている医薬品で、厚生労働省が定めた医薬品が対象となります。
目印として対象製品にはこのマークがついています。
同じような医薬品を買う際には目印にするといいかもです♪
レシートには「★」マークがつきます。
具体的な対象医薬費品の一覧は⇒こちら(厚生労働省ホームページへ)
一定金額以上って?
対象医薬品を年間1万2000円を超えて買うと、超えた分(上限8万8000円)について所得控除が受けれます。
例)対象医薬品を2万円分買ったら8000円についてが所得控除対象です。
減税額はいくらなの?
それではいったいどのくらいの減税になるのでしょうか?
年収 400万円
セルフメディケーション税制対象医薬品購入金額 3万円
まず、所得税を算出する際には「課税所得金額」に「税率」をかけて算出しなければなりません。
ただし、ここで言う「課税所得金額」と言うのは単純に「年収」ではありません。
※年収 = 源泉徴収に書かれている総額
※課税所得金額= 年収-給与所得控除額
となります。
給与所得控除と言うのは年収によって変わってきます。
年収400万円の場合の所得控除額は?
所得控除は年収によって変わりますので、年収400万円は以下の範疇となります。
「給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+54万円」
つまり、400万円×20%+54万円 となり 134万円 が所得控除額となります。
よって「年収 400万円」の人は「所得控除金額 134万円」が年収から引かれた金額が「課税所得金額」となります。
減税額を計算しましょう!
給与所得控除額 134万円
課税所得金額=400万円-134万円 = 266万円
課税所得に対する所得税控除税率 10%
セルフメディケーション制度対象医薬品購入額 3万円
控除対象金額 3万円-1万2,000円=1万8000円
所得税減税額 1万8,000円×10%=1,800円
個人住民税減税額 1万8,000円×10%=1,800円
合計 1,800円+1,800円 =3,600円
3,600円が還付されます!
セルフメディケーション税制の対象者
セルフメディケーション税制を利用するには一定の条件が必要となります。
対象者は健康に常に注意していなければいけない
そもそも健康管理している人でないと、この税制は受けられません。
そして所得税や住民税を納めていないと受けられません。
つまり所得税や住民税を納めていて、尚且つ以下の健診等を受けている人が対象者となります
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査
5.がん検診
これらの取り組みを行ったことを証明する書類が必要になります。
(健診結果通知や予防接種の領収書など)
従来の医療費控除を受ける人は対象外
もうひとつ。
今までも「医療費控除」と言うのがありました。
(※一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度)
今回の「セルフメディケーション税制」と言うのは、その「医療費控除の特例」になりますので、二つを同時に受けることはできません。
どちらがより有利か調べて選んでください。
ネットで「セルフメディケーション税制」と調べると従来の「医療費控除」とどちらがお得かを計算してくれるHPがたくさんありますので、調べてみるといいでしょう。
確定申告を忘れずに!
何もしなければ税金は還付されません。
必ず確定申告してくださいね!
今はネットで確定申告をすることもできます。
順番に入力すればOKになっていますし、郵送でも受け付けてもらえます。
ぜひとも賢く活用してください!(^_^)
ネックとしては、そこまで市販薬を買うのかなぁと言ったところですかね(笑)
次はFP試験にも出てきた「保険料免除制度・納付猶予制度」を綴っていきたいと思います。
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