こんにちは、オタクFP見習いのカイです。
今回はFP試験にも登場する「保険料の免除と納付猶予」について綴っていきます。
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免除と猶予
「FP2級独学受験記 FP試験を受けてみての感想」で書いたように
国民年金には「保険料の免除や納付猶予」の制度があります。
なるべくわかりやすく説明したいと思います。
国民年金の保険料免除制度・納付猶予制度
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。
ただし、納付するのには経済的困難であるなど、特定の事情がある場合には国民年金の保険料の免除(減額)や納付猶予(先送り)の制度があります。
(厚生年金は給料から強制徴収されますので、免除や猶予と言うのは存在しません。)
どちらを利用するにしても必ず申請しないと適用になりません。
さらに申請しても承認されないと適用になりません。
保険料免除制度とは
所得が少ない本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出し申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額と受給額
ではいくら免除され、免除期間中の支給額はどうなるのでしょうか?
免除は4段階に分かれています。
その段階によって支給額が分かれています。
そうです。免除期間中の年金も支払われるんです!
年金の財源として国庫も使われているため、免除期間分の年金はこの国庫から負担分となります。
国民年金保険料が16,340円のとき
免除される額 :全額 /4分の3 /半額 /4分の1
免除時の保険料月額:0円 /4,090円/8,170円/12,260円
その際の支給年金額 全納時の:2分の1/8分の5/8分の6/8分の7
(平成21年4月分より)
です。
支給される年金額は減りますが、全額免除になっても全額不支給となるわけではないので、安心です。
免除期間中でも受給資格期間にカウントされますので、免除期間が10年あったとしても、納付期間10年ですので、年金は受け取れますのでご安心くださいね。
もちろん年金を支払った方がもらえますけどね(^_^;
保険料猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人から申請し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
こちらは保険料を払うのをちょっと待ってもらう制度です。
猶予期間は免除期間と同じく受給資格期間にカウントされますが、免除と違いその間の年金支給額は発生しません。
納付猶予時の年金受給額
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
なので、やっぱり年金はできる限り納付しましょう。
保険料の追納
保険料はやっぱりそれなりに満額に近いくらいほしい!!
という方には保険料の後払い(追納)をお勧めします!
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低くなります。
ですが、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
さらに追納すれば社会保険料控除により、所得税・住民税も軽減されます!
なので免除や猶予を受けた場合には、追納した方がいいですよ。
追納時の注意点
・追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
つまり平成30年11月の追納は平成40年11月末までとなっています。
・猶予を受けた年度の翌年度から起算して3年目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納するならお早めに!
未納のままにしておくと…
1.障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
どういうことかと言うと、障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢基礎年金をもらうためには一定の条件があります。
障害基礎年金の受給要件
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族年金の受給要件
(1)被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
(2) ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
老齢基礎年金の受給要件
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
どちらも年金を受け取る条件として一定期間の年金納付期間が義務付けられていますよね。
これは未納では当然「納付期間」にカウントされません。
これが免除や猶予のときは「納付期間」にカウントされます。
なので、国民年金が納付できないわと言う方は未納にするのではなく、免除や猶予を上手に利用しましょう!
それでは次回はオタク話で「白暮のクロニクル」をオススメしたいと思います!
では、また!
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