こんにちは。オタクFP見習のカイです。
アラフィフ女子たちに必要なのは「美容と健康と老後の資金」です。
が、ここでは主に「老後の不安」についてのページです。
【2019年5月15日 障害年金算定期間が間違っていましたので修正しました。】
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会社員であれば勝手に引かれている「年金」ですが、毎年誕生日月に届く「ねんきん定期便」きちんと見てますか?
私は、これが来るのが楽しみで仕方がない。
いや、全然もらえませんよ?
今現在年金を支給されている親世代に見せたときに「え?(それだけ?)」って顔されました。コンチクショーメ。
そう。現在支給されている人たちに比べたら愕然とするくらい少ないらしい。
だからこそ、あとどのくらいあれば自分の老後はお金的に安定するのか、現状の資金でどのくらい不足なのか?
それをしっかりと把握して、今後の計画を立て直せるから楽しくて仕方がない。
いくら必要なのか?あとどれくらいあればいいのか?
それらがわかってないと不安だけが募るんですよね、私は。
だから、明確に今後の金額がわかる「ねんきん定期便」が待ち遠しい!
でもって50歳からは、現状の年金支払額から換算したリアル(に近い)年金額が計算されてくるらしい。
あー、楽しみー♪
つまり私は年金はきちんと払おうよと思ってる派なのです。
自分は厚生年金で強制徴収されてるわけですが、国民年金であっても無職時代払ってました。抜けは無いです。
いや、一~二か月分くらいはあるかも(^_^;
でも年金はきちんと払っておこうよ!大変だけど払っておこうよ!
万が一の時のために必要だよ?って思ってるのです。
払ってない人、いませんか?
いざと言うときにお金がもらえませんよ?
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きちんと納付してると万が一の時に助けてくれる
最近の20代30代(でミレニアル世代と呼ばれている世代)は、年金なんて払い損だし払う必要なくね?と思うらしい。
気持ちはわかる。
まあ、会社員ならば強制的に厚生年金保険料を徴収されるので仕方ないが、国民年金保険料ならば支払わなくてもいいんじゃね?どうせもらえないっしょ。
みたいに思って支払わない人たちも多いと噂では聞く。
それだけ収入が少ないからと言えなくもない。
確かに現在支払っている年金保険料は、賦課方式のために現在年金を受給している人たちの財源となってしまう。
そして自分たちは支払った分すらもらえない。
てなことになると、そりゃあ払いたくもないってもんですよ。
ただ、払っておくといざと言う時に助かるってこともある。
それは
障害年金
です。
そう考えると遺族年金ももらえるけどもね、それはあくまでも年金を支払っている本人がもらえるわけじゃないのでここでは割愛。
ここはおひとりさまのための場所!
障害年金は本人が障害によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができます。
しかもこれ、現役世代の方も受け取ることができるんですよ。
65歳未満でももらえちゃうのです!!20歳未満でももらえちゃう!
しかも、これは国民年金でも厚生年金でもどちらでも支給されるんですよ!
万が一の時を考えたらもらえるものはもらっておきたいでしょ?
でも、実はこの障害年金、支給要件があります。
しかも保険料納付要件。つまり保険料を納付しておかないと支給されないんでやんの。
そう。決められた期間分の保険料を払っておかないと障害年金は出ない。
ってわけです。
障害年金支給要件(納付要件)
<保険料納付要件 障害基礎年金(国民年金)>
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと<保険料納付要件 障害厚生年金(厚生年金)>
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(日本年金機構HPより抜粋)
まあ、そのまんまですねー。要は
初診日は65歳未満。
初診日の月の2カ月前までの年金加入期間の内、3分の2以上保険料を納付(免除)していること。
初診日の月の2カ月前までの1年間、保険料の未納してないこと。
てことです。障害基礎年金も障害厚生年金も同じ要件です。
違いは国民年金の方の『20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。』ですね。
これはどういうことかと言うと、まだ国民年金納付義務の無い年齢(20歳未満)で障害を負った場合、
納付要件に満たなくても『障害基礎年金』の申請ができますよーってことです。
だって20歳未満なら、まだ国民年金支払ってないですからね。
ちなみに20歳前から働いていた場合は「厚生年金」を支払ってますので『障害厚生年金』の申請になります。
納付要件詳細
では、ちょっと詳しく例を挙げて納付要件を見てみましょう。
1969年4月5日生まれのAさんを参考にします。
<条件>
1989年(20歳) 国民年金を納付開始(学生納付特例制度を利用)
1991年4月(22歳) 入社(厚生年金へ切替)
2004年4月(30歳) 退職→自営業 収入が少なく国民年金は未納
2012年4月(43歳) 国民年金支払開始(その後未納は無し)、免除分の追納は無し
2019年5月(50歳) 初診日 5月15日
Aさんは1969年生まれの満50歳。
20歳の時に国民年金の納付を開始したが、学生のため納付免除を利用。入社するまで全額免除。その後追納は無し。(24月)
22歳の時に会社に入社し、30歳で退職するまで厚生年金を支払う。(96月)
30歳から43歳までは国民年金は未納。その後の追納も無し。(156月)
43歳から初診日のある50歳の5月時点まで、国民年金を全て納付。(85月)
50歳の誕生日を迎え、翌月5月の初診によってその後、障害(2級)認定される。
こんな条件ですかね。
では、Aさんが障害年金を受け取れるかどうか確認しましょう。
Aさんは20歳から50歳の現在までで全納付期間が30年と1か月(361月)となります。
ですが納付期間の算定は初診日の前々月までですので、361月から2月を引いた359月が算定期間です。
ただし、保険料未納な時期があり、その分の追納もしていないのでその分は引きます。
未納期間:20歳~22歳 24月分
30歳~43歳 156月分
とトータル180月分支払っていないことになってるんですが、ここでワンポイント!
※『学生納付特例制度』を利用する場合の特例
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の要件の対象期間になる!
そう!学生さんがこの特例制度を利用すれば、保険料を納めていなくてもその期間は納めた期間としてカウントされるんです!
ちなみに老齢基礎年金の場合は受給資格期間には含まれるけども、保険料を納めていないのでその分の年金はもらえません(^_^;
つまりAさんの場合、免除期間である20~22歳の24月分は差し引かなくてもいいですよってことです。
そうなると全納付期間359月から免除30~43歳の未納分13年(156月)分を差し引きます。
359月-156月=203月
受給要件として『公的年金の加入期間の2/3以上』ですので360月の3分の2は239月なのでクリアならず!(>_<)
2019年の5月分まで支払ってるので、前々月までの1年間の要件はクリアしてるんですけどねぇ…
と言うわけで、Aさんは障害基礎年金は支給されないと言うことになりました。
年金未納者は未納にする前に申請だ!
このAさん、残念ながら障害基礎年金は支給されないのですが、それはひとえに
30歳から43歳まで国民年金を未納にしてしまったから。
の一言につきます。
あー、もったいない!!
確かに収入が少なくて国民年金が支払えないと言う人もたくさん存在するでしょう。
でもその時には
保険料免除制度か保険料納付猶予制度
を利用してくれ!
もちろん免除や猶予制度を使うには収入要件があったりするんで、全員が利用できるわけではないけども。
それでも、利用できる人は利用しようよ!
免除や猶予ができれば、その期間は納付したことにしてもらえる期間になるんだよ!
あ。でも実際は保険料は支払ってないのでその分もらえる年金額は減ります。ここは注意。
それでも、今回のAさんのようにただ未納ならば、その分は全く何もなかったことになって障害基礎年金がもらえない状態になってしまう。
Aさんが収入要件をクリアしていて、きちんと免除または猶予の制度を利用していれば障害基礎年金がもらえたのにねぇ…
あー、もったいない。
どうしてもクリアできないなら、全額納付ではなく一部納付でもいいんだよ。
老齢基礎年金の受給金額は減るけども、資格期間には入れてもらえるんだから。
とにかく未納だけはもったいないからしないように!
障害年金は初診日によって変わる!
ちなみに上のAさん。
支給されるのは『障害基礎年金』です。
以前に会社員していたので『厚生年金』を支払ってたけど『障害厚生年金』はもらえないのです。
なぜなら。
初診日には会社員ではなくなっているから!
です。
初診日に会社員であったかどうかによってもらえる障害年金が決まってしまうのです。
そしてできるならば『障害厚生年金』の方がいいと私は思った。
障害厚生年金には3級がある
なんせ障害厚生年金には障害基礎年金にはない「3級」と言うものがある。
もらえる年金の年額は少ないけども、障害基礎年金ではもらえない障害の程度の人でももらえる年金がある。
しかも初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)も支給される!
もし障害の軽い人ならば、3級のある障害厚生年金で申請したい。
会社員ならば、まずは会社にいるうちに病院に行って、初診日を会社員として迎えるのだ!
その後、会社を辞めても、あくまでも『初診日』がいつかによって障害年金の種類が変わるのですよ。
会社を辞めるつもりの人は、会社を辞めてからゆっくり病院に行こうじゃなくて、会社員でいる間にさっさと病院に行くべし!
万が一の時には年金に入っていると安心
そんなわけで、年金には入っておけよ。きちんと保険料は納付しておけよ。
と言いたいのですよ。
保険料が払えないのならば、納付免除や猶予の制度を利用する。
できれば、その後は保険料を追納する。
とにかく利用できる制度は利用しようよ。
なんせ毎月高い保険料納付してるじゃん。
使えるものはすべて使い、万が一の時には利用しましょう!
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